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【富山】商標登録できないものは?商標登録できないキャラクターとキャラクターを商標登録した後の注意点

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【富山】商標登録できないものは?商標登録できないキャラクターとキャラクターを商標登録した後の注意点

【富山】商標登録できないものは?商標登録できないキャラクターとキャラクターを商標登録した後の注意点

【富山】商標登録できないものもある!商標登録できないキャラクターとキャラクター登録後の注意点もご紹介

近年、企業のブランド戦略において、マスコットキャラクターの重要性が増しています。消費者に親しみやすく、記憶に残りやすいキャラクターは、企業イメージの向上や商品・サービスの認知度向上に大きく貢献します。そのため、多くの企業が独自のキャラクターを開発し、商標登録によって保護しようと試みています。

しかし、キャラクターの商標登録は通常の商標登録とは異なる点が多くあります。また、すべてのキャラクターが商標登録できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

こちらでは、商標登録できないものと登録後の注意点をご紹介します。富山でキャラクターの商標登録を検討している方は、開口国際特許事務所にご相談ください。

キャラクターの商標登録における制限:商標登録できないものは?

キャラクターの商標登録における制限:商標登録できないものは?

キャラクター商標を登録する場合にも商標法による制限があり、登録できないケースが存在します。主な制限は以下のとおりです。

公序良俗に反するキャラクター

商標登録においては、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標は登録できません。キャラクター商標の場合も例外ではなく、不快感を与える、差別的である、暴力的な表現を含む、わいせつな表現を含むなど、一般的に見て不適切と判断されるキャラクターは登録できません。

キャラクターが公序良俗に反するかどうかは、社会通念や時代背景、商標の使用状況などを総合的に考慮して判断されます。そのため一見問題がないように見えるキャラクターでも、特定の文脈で使用することで問題となる可能性もあります。キャラクター商標を検討する際は、専門家である弁理士に相談することをおすすめします。

他社の商標と類似するキャラクター

すでに登録されている商標と類似するキャラクターは、商標登録できません。既存の商標権を侵害する可能性があるためです。

類似性の判断は、外観、称呼、観念の3つの観点から総合的に行われます。3つの観点のうち、1つでも類似していると判断されると、商標登録が認められない可能性があります。

キャラクターを作成する際は、既存の商標を事前に調査し、類似する商標がないか確認することが重要です。もし類似の商標が存在する場合は、キャラクターのデザインや名称を変更するなど、工夫が必要です。

商標調査は、特許庁のウェブサイトで検索できるほか、専門家に依頼することも可能です。

一般的な図形や記号のみで構成されたキャラクター

商標登録においては、ありふれた図形や記号のみで構成されたキャラクターの登録は難しい場合があります。これは、そのような図形や記号は多くの事業者が共通して使用することが予想され、特定の事業者を示す識別力に欠けるためです。

例えば、単なる丸や三角、星などの図形1つだけでは、商標として登録することはできません。ただし、複数のありふれた図形や記号を組み合わせ、ある程度複雑な構成にしたキャラクターであれば、登録できる可能性があります。

重要なのは、そのキャラクターが消費者に特定の企業や商品・サービスを想起させるだけの識別力を持っているか否かです。識別力の有無は図形の複雑さ、色彩、組み合わせ方など、さまざまな要素を総合的に判断されます。

もし、単純な図形や記号のみで構成されたキャラクターを商標登録したい場合は、他の要素(例えば独自の色彩や配置、文字との組み合わせなど)を加えることで、識別力を高める工夫が必要です。

キャラクターの商標登録後の注意点

キャラクターの商標登録後の注意点

キャラクター商標を登録しただけでは、その権利は永遠に保護されるわけではありません。せっかく取得した権利を維持・活用し、ビジネスで効果的に使用するためには、登録後の適切な管理が重要です。

こちらでは、キャラクター商標登録後の注意点をご紹介します。

商標権の維持・更新

せっかく取得した商標権も、更新手続きを行わなければ失効してしまいます。商標権の存続期間は、設定登録日から10年です。商標権は更新手続きを繰り返すことで、半永久的に保護することが可能です。

商標権の更新手続きは、特許庁への申請が必要です。更新期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了日までです。もし、この期間内に更新手続きを行わなかった場合は、6ヶ月以内に限り、追納手続きを行うことができます。ただし、追納には割増料金が発生します。

商標権は重要な知的財産です。適切な維持・更新手続きを行い、自社のブランドを守りましょう。

商標権の活用

商標権の活用方法として代表的なものが、ライセンス契約です。ライセンス契約とは、商標権者が他者に商標の使用を許諾する契約のことです。使用料を得ることで収益化できるだけでなく、キャラクターの認知度向上にもつながるため、積極的に活用していきましょう。

商品化

キャラクターを使用したグッズ販売で収益を得られます。他社に製造・販売を委託する場合にも、ライセンス契約が必要です。

コラボレーション

別のブランドとコラボレーションすることで、新たな顧客層へのアプローチが可能になります。双方のキャラクターを組み合わせた商品展開など、話題性も期待できます。

プロモーション

イベントやキャンペーンでキャラクターを使用することで、集客効果を高めることができます。

地域ブランドへの活用

地域の特産品とキャラクターを組み合わせることで、地域活性化に貢献できます。地域限定商品を開発するなど、地域経済への波及効果も期待できます。

ライセンス契約を締結する際には、使用範囲や使用料、契約期間などを明確に定めることが重要です。専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

模倣品対策

せっかく登録したキャラクター商標も、模倣品が出回ってしまっては意味がありません。商標権侵害への対策として、どのような手段があるのかを知っておくことが重要です。

まず、模倣品が輸入されている、あるいは輸入される可能性がある場合は、税関への輸入差止申立が有効です。税関に登録しておくことで、模倣品が国内へ入るのを水際で防ぐことができます。

また、すでに国内で模倣品が流通している場合は、裁判で模倣品の使用禁止や廃棄などを求めることができます。さらに、受けた損害額の支払いを請求することも可能です。裁判の判決まで時間がかかる場合、その間に模倣品が大量に出回って大きな損害が発生するリスクがあります。そのような場合は、仮処分によって判決が出るまでの間、一時的に模倣品の使用を禁止できます。

他にも、相手方への警告書や交渉、刑事告訴といった手段もあります。状況に応じて適切な対策を取るようにしましょう。

開口国際特許事務所では経験豊富な弁理士がサポートいたします

開口国際特許事務所は、富山を拠点に商標登録をはじめとした特許申請のサポートを行っています。特に、企業のブランドを守るための商標登録は、競争の激しいビジネス環境では欠かすことのできないプロセスです。商標登録にはさまざまな制約があり、登録できないものも多く存在します。そのため、事前相談の段階から丁寧なアドバイスを心がけ、無駄のない出願をサポートしています。

また、高い英語力を持つ弁理士が在籍しているため、国際特許出願や外国での商標登録もスムーズに対応いたします。お客様の大切なアイデアやブランドを守り、ビジネスの成功をサポートするパートナーとして、これからも尽力してまいります。

「まずは見積もりを依頼したい」「商標登録できるか相談したい」という方は、お気軽に無料相談をご予約ください。

富山でキャラクターの商標登録できないものについてのご相談なら開口国際特許事務所

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